賃貸物件の契約期間はなぜ2年なの?更新費用や注意点は?
賃貸物件の契約期間はほとんどの場合2年です。
更新費用もかかりますし、契約期間中に引っ越す場合もあります。
そこで賃貸物件の契約期間に2年が多い理由と、更新費用、途中解約の注意点をご紹介します。
賃貸物件の契約期間に2年が多い理由
賃貸物件の契約期間は2年が一般的ですが、法的に定められているわけではありません。
ですが借主と貸主の保護と平均的な入居期間の影響から、契約期間は2年とされています。
1年契約を避ける理由
●借主保護のため
「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」
これが借地借家法29条です。
賃貸借契約は「普通借家契約」が主流で、借主の権利として契約期間終了時の契約更新がみとめられており、正当な理由なく貸主から契約解除、更新拒絶されることはありません。
ところが1年未満の「期間の定めがない契約」では更新ができないため、借主が不安定な立場になってしまうのです。
●貸主保護のため
1年未満の「期間の定めがない契約」では更新ができません。
そのため不動産会社や大家さんの更新料、手数料といった収入源が絶たれてしまうのです。
入居期間の影響
単身世帯の入居期間は平均2年、ファミリーの場合4年が平均とされています。
そこで実情に即して設けられたのが2年の契約期間です。
1年では問題があり3年では長すぎるため、賃貸物件の契約期間は2年が多いのです。
賃貸物件の契約期間更新について
契約を継続する際の、費用と注意点をご説明します。
更新費用
更新に必要な費用は以下の項目があります。
●更新料
相場は家賃一か月分です。
ただし更新料には地域差があり、たとえば大阪では更新料がない契約が多いのに対し、二か月分の家賃が一般的とされている地域もあります。
更新料には地域差があるので、確認しておきましょう。
●更新手数料
相場は家賃の半額程度です。
更新手数料がかかるかは、契約内容によって異なります。
●火災保険
一般的な費用は1~2万円です。
保険は2年契約の場合が多いので、更新時に再契約します。
更新の注意点
更新料は賃貸借契約書に条項がある以上、支払い義務があります。
もし支払わなかった場合には、借主が不安定な立場になってしまうため注意が必要です。
賃貸物件の契約期間中における途中解約の注意点
途中解約の違約金と注意点をご説明します。
違約金について
「一年未満の退去は違約金」と契約書に記載がないかぎり、違約金は発生しません。
ちなみに違約金の相場は、家賃の1~2か月分です。
途中解約の注意点
解約にあたって注意が必要なのは、「解約予告期間」です。
退去予定日の一か月前が多いですが、契約によっては二か月前の場合もあります。
家賃を多く払うことにもなりかねないので、契約書を確認しておきましょう