賃貸借契約書にシヤチハタを使えない理由とは?実印が必要な事例も解説!
部屋を借りるときには、貸主と借主の間で交わされる賃貸借契約書に印鑑を押さなければなりません。
ところで、こちらの書類に押す印鑑はシヤチハタでもかまわないのでしょうか?
そこで、賃貸借契約書の捺印にシヤチハタを使用できるのかできないのか、その理由もまとめて解説させていただきます。
賃貸借契約書の捺印にシヤチハタを使えない理由とは?
結論から先にお伝えしますと、賃貸借契約書の捺印にシヤチハタを使用することはできません。
その1つ目の理由は、シヤチハタは書類にインクが滲みやすいうえに、熱が加わると印影がぼやける可能性があるからです。
また、部屋を借りるときに作成する書類に印鑑を押すのは、その内容に「同意しました」と不動産会社と大家さんに、自分の意思を伝える目的があります。
そのため、氏名をサインする感覚で使われているシヤチハタは、重要な書類の捺印には不向きであることが2つ目の理由です。
「不動産会社にバレないだろう」とシヤチハタを賃貸借契約書に押したとしても、印影によって印鑑の種類をほぼ特定できます。
賃貸借契約書は部屋を借りるときに重要な役割を持つ書類ですから、不適切な行為があると判断されれば、再び契約書を作成し直さなければなりません。
これからお部屋を借りる方は、「どの印鑑を使用すれば、スムーズに契約書を作成できるだろう」という部分を疑問に感じるでしょう。
不動産会社から指定を受けない限りは、実印、銀行印、認印のいずれも使用できます。
通常は、認印を使用して賃貸借契約書を作成することが一般的です。
また、家賃を口座から引き落とす場合には、口座振替に使用する通帳と同じ銀行印が必要です。
賃貸借契約書の捺印に実印を求められるケースとは?
前章で、部屋を契約する際には認印など、シヤチハタ以外の印鑑ならば使用できるとお伝えしました。
しかし、契約者本人であることを立証するために、実印と印鑑証明書を求められる場合もあります。
これは、何者かが他人になりすまして、部屋を借りてトラブルにならないように予防するためです。
また、連帯保証人を立てる場合にも、実印と印鑑証明書の両方が必要になります。
連帯保証人には借主が家賃を支払えなくなったときに、その代金を肩代わりする責任や、トラブルが生じた際に損害賠償を負う役割があるからです。
つまり、連帯保証人の身元を確認する目的で、不動産会社と大家さんから実印と印鑑証明の提示を求められているのです。
まとめ
賃貸借契約書は、部屋を借りるにあたって重要な内容が記載されている大切な書類ですので、シヤチハタは使えません。
通常は、認印を押して賃貸借契約書を作成しますが、連帯保証人を求められた場合などには、実印と印鑑証明書が必要です。
滞りなく契約を進めるためにも、不動産会社または大家さんの指示に従って、必要な書類と印鑑を用意してください。
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