契約書なしで家賃滞納されたらどうする?支払い義務や立ち退きについてご紹介
一般的には、賃貸借契約を結ぶ際に契約書を作成します。
しかし契約書なしのケースもあり、家賃滞納によるトラブルが発生した場合に立ち退き要請ができるか、支払ってもらえるかなど気になることもあるでしょう。
今回は、契約書なしの家賃滞納に対する支払いや立ち退きについてご紹介します。
契約書なしで家賃滞納があったとき支払い義務はどうなる?
一般的に賃貸借契約を結ぶ際には、契約書を作成しますが、民法上では口約束でも契約は成立することになっています。
たとえば、家族や親族に物件を貸す場合にお互いの意思を十分に確認できていると認識し、契約書なしで貸し借りができます。
しかし、契約書なしで家賃滞納が発生したらどうなるのか。
基本的に口約束でも契約は成立しているため、入居者に支払い義務はあります。
そのため、一般的な契約と同じようにオーナーが入居者に支払い請求をすることが可能です。
契約書なしの場合は家賃滞納以外にもトラブルが発生しやすい
正式な契約書がない場合には、複雑な問題や揉めごとが起きやすいです。
契約期間を口約束で決めていても、書面に残っていない場合はあいまいになってしまうでしょう。
また、契約期間の変更や更新料の請求もしにくいです。
退去の際には原状回復が基本ですが、口約束では貸主と借主の責任の所在があいまいになり、どちらが負担するかで揉める可能性があります。
その他に、設備が壊れた場合の修理費用もどちらが負担するのか書面に残っていないため、揉めやすいです。
さまざまなトラブルのリスクがあるため、できれば最初から契約書を作成することを推奨します。
また、契約期間の途中からでも契約書を作成できるので、不動産会社などにご相談いただければと思います。
契約書なしで家賃滞納した場合の立ち退き要請について
正当な事由と十分な猶予期間があれば立ち退き要請が可能です。
家賃滞納は正当な事由と言えるため、予告期間は半年から1年で書面にて通知をしましょう。
退去の際に、慰謝料を求められるなど揉めそうな場合は、弁護士への相談も検討すると良いでしょう。
揉めごとを避けるためには、退去を伝える際に入居者の都合も考慮して接することをおすすめします。
まとめ
今回は、契約書なしで家賃滞納された場合の入居者の支払い義務やトラブル事例、立ち退き要請についてご紹介しました。
基本的に、入居者は支払いを拒むことはできず、退去してもらうことも可能です。
ただし、契約期間や原状回復の費用負担などで揉める可能性があるため、契約書は作成したほうが良いでしょう。
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