建物のオーナー責任とは?事故やトラブル発生時の責任についてご紹介!
自己管理物件を所有しているオーナーのなかには、事故やトラブルが発生した場合にどうすれば良いのか気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、建物で事故やトラブルが発生した場合のオーナー責任について、工作物責任や自然災害・既存不適格建築物に対する責任をご紹介します。
自己管理物件を所有しているオーナーは、ぜひ参考にしてください。
オーナーが建物の工作物責任を問われる場合
建物に設置した門や塀などにより周辺住民に迷惑をかけている場合は、工作物責任としてオーナーに責任があることが民法第717条で定められています。
また、木などが倒れた場合も工作物責任として損害賠償責任を負うことになります。
自身の責任が問われないようにするためにも、建物の欠陥を確認し、必要に応じて修繕することが大切です。
ちなみに工作物責任には、物置や車庫なども含まれます。
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自然災害によって建物が損壊したときのオーナー責任
自然災害によって建物が損壊した場合、オーナー責任は問われません。
なぜなら、自然損害は人為的に発生するものではなく、予測が不可能であるからです。
ただし、屋根瓦が飛んできて怪我をさせてしまったなどの場合は、建物の維持管理を怠ったとして損害賠償請求される可能性があります。
そのため自然災害においても、建物のオーナー責任が問われないように建物の維持管理を定期的におこなわなければいけません。
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築年数が古い建物(既存不適格建築物)の場合のオーナー責任
築年数が古い建物(既存不適格建築物)の場合、現在の法律に適合していなくても違法ではありません。
既存不適格建築物とは、新築当時の法律に沿って建てられたものの、現在の法律の基準を満たしていない建物のことです。
オーナーが借主に建物を貸す際は、法に則って建築されているのかをあらかじめ確認する必要があります。
たとえば、2003年7月1日には建物の24時間換気設備の設置が義務付けられました。
しかし、2003年7月1日以前に建てられた建物の場合は、24時間換気できる設備が設置されていなくても違法にはなりません。
この場合、建物自体が違法でなくても、事故があった場合にはオーナー責任となる可能性もあるため注意が必要です。
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まとめ
門や塀などの設置物により周辺住民へ迷惑をかけている場合は、オーナー責任が問われる可能性が高いです。
自然災害や既存不適格建築物の場合は、基本的にオーナー責任ではないものの、管理不十分などの場合には責任を問われることがあります。
自己所有物件は日頃からしっかり管理をおこなうことが大切です。
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