
【世田谷区の住み替え応援】賃貸への引越しで10万ポイント?条件と注意点
世田谷区内で「子どもが生まれて手狭になった」「結婚を機にもう少し広い部屋へ移りたい」と、賃貸での住み替えを考えている方も多いのではないでしょうか。
一方で、引越しには初期費用や引越し代がかかるため、なかなか踏み切れないという声もよく耳にします。
そのような方に知っていただきたいのが、世田谷区が令和8年度から始めた「子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業」です。
条件を満たして区内の民間賃貸住宅へ住み替えると、せたがやPay10万ポイントの応援金を受け取れる制度です。
そこで今回は、世田谷区を中心に賃貸仲介・賃貸管理を行う久和不動産株式会社が、この制度の内容と、部屋探しの段階で気をつけたいポイントを解説します。
この記事では、次の内容についてお伝えします。
・世田谷区「住み替え応援事業」の概要と応援金の内容
・対象になる世帯と住宅の条件
・申請の流れと見落としやすい注意点
ぜひ最後までお読みください。
世田谷区の「住み替え応援事業」とは
「ずっと、世田谷。」の取り組みのひとつ
世田谷区では、子育て世帯や若い夫婦世帯の定住・住み替えを応援する事業を「ずっと、世田谷。」として実施しています。
この中には、区内で住宅を購入する世帯向けの「定住応援事業」、親世帯との近居・同居を応援する「多世代近居・同居応援事業」、そして今回ご紹介する賃貸向けの「住み替え応援事業」があります。
住み替え応援事業は、区内の民間賃貸住宅への住み替えを応援し、地域の活力を維持・向上させることを目的としています。
応援金はせたがやPay10万ポイント
住み替え応援事業の応援金は、区のデジタル地域通貨「せたがやPay」の10万ポイントです。
現金ではなくポイントでの交付となるため、区内のせたがやPay加盟店での買い物などに使う形になります。
また、多世代近居・同居応援事業の要件も満たす場合は併用でき、最大40万円相当の応援金が交付されます。
なお、区の予算の上限に達した場合は受付が終了するため、対象になりそうな方は早めに確認しておくと安心です。
対象になる世帯の条件
子育て世帯
転居した日に、6歳未満の子ども(6歳に達した日以後、最初の3月31日までの子どもを含む)を養育している世帯が対象です。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに転居した場合は、令和2年4月2日以降に生まれた子どもが未就学児として扱われます。
また、申請日の時点で妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合も対象に含まれます。
若者夫婦世帯
転居した日に、夫婦のいずれかが39歳以下である夫婦のみの世帯が対象です。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに転居した場合は、夫婦のいずれかが昭和62年4月2日以降に生まれていることが目安になります。
転居日の時点で夫婦でなくても、申請日の時点で夫婦であれば対象となり、事実婚や区・都のパートナーシップ制度の証明を受けている方も含まれます。
区内に1年以上住んでいることなどの要件
この制度は、区外からの転入ではなく、すでに世田谷区に住んでいる世帯の区内での住み替えが前提です。
転居した日に、夫婦のいずれかが引き続き1年以上区内に住所があり、実際に住んでいることが求められます。
ほかにも、主に次のような要件があります。
・住民票上の世帯主が夫婦のいずれか(ひとり親世帯の場合は子どもの親)であること
・世帯全員(18歳未満を除く)が住民税を滞納していないこと
・過去にこの応援金を受け取っていないこと
・転居日から5年以上、区内に住み続ける意思があること
・夫婦のいずれかに、地域活動への参加意向があること
なお、ジム通いや教室通いなどの個人の趣味活動は、ここでいう地域活動には含まれない点にご注意ください。
対象になる住宅の条件
令和8年4月1日以降に契約した民間賃貸住宅
対象となるのは、夫婦のいずれかが契約者となり、令和8年4月1日以降に賃貸借契約を結んだ区内の民間賃貸住宅です。
法人名義の契約や社宅・寮などの給与住宅、都営・区営などの公的住宅、1年未満の短期滞在用の住宅は対象外です。
一方で、UR賃貸住宅や公社住宅は対象に含まれます。
新耐震基準に適合していること
住宅は、昭和56年6月に施行された新耐震基準に適合しているか、同等の耐震性能があることが必要です。
申請時には根拠となる資料の提出が求められるため、築年数の古い物件を検討している場合は、建築確認の時期などを契約前に確認しておくことが大切です。
最低居住面積水準以上の広さがあること
部屋の広さ(専有面積・壁芯)にも基準があり、2人世帯であれば30㎡以上が目安です。
3人以上の世帯は「10㎡×世帯人数+10㎡」で計算しますが、子どもは年齢に応じて人数を換算する決まりがあります。
たとえば0〜2歳の子どもは0.25人、3〜5歳の子どもは0.5人として数えるため、ご家族の構成によって必要な広さが変わります。
物件資料に記載されている面積が「壁芯」か「内法」かによっても数値が異なるため、気になる物件があれば不動産会社に確認してみてください。
申請の流れと注意点
転居日から90日以内に申請する
申請は、住民票上の住所を定めた日(転居した日)から90日以内に行う必要があります。
書類の不備や不足があった場合の再提出も90日以内に完了させなければならないため、引越し後は早めに準備を始めましょう。
申請はオンラインのほか、郵送でも受け付けています。
主な必要書類
主な必要書類は、次のとおりです。
・住民票の写し(続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
・住民税の納税証明書または非課税証明書(18歳以上の方全員分)
・転居先の賃貸借契約書
・面積が基準以上であることを示す書類、新耐震基準への適合を示す資料
賃貸借契約書や物件の資料は契約時に受け取る書類と重なるものも多いため、まとめて保管しておくとスムーズです。
受け取り後に気をつけたいこと
せたがやPayのポイントは、早ければ申請した翌月下旬ごろに付与されますが、申請の時期によっては2か月後になる場合もあります。
ポイントには1年程度の有効期限があり、延長や再交付はできないため、案内が届いたら早めに受け取りの手続きをしましょう。
また、応援金は課税の対象となり、確定申告が必要になる場合があります。
制度の内容は今後変更される可能性もあるため、申請前には必ず世田谷区のホームページで最新の情報をご確認ください。
世田谷区での住み替えのご相談は久和不動産へ
今回は、世田谷区の「子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業」の内容と、対象となる世帯・住宅の条件、申請時の注意点についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
・区内に1年以上住む子育て世帯・若者夫婦世帯が区内の民間賃貸住宅へ住み替えると、条件を満たせばせたがやPay10万ポイントを受け取れる
・住宅は令和8年4月1日以降の契約で、新耐震基準への適合や最低居住面積水準以上の広さが必要
・申請は転居日から90日以内で、予算の上限に達すると受付が終了する
久和不動産株式会社では、世田谷区内での住み替えをお考えの方に、ご家族の人数やご希望に合った物件探しをお手伝いしています。
物件の面積や築年数の確認など、制度の利用を考えた部屋探しについても、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事が、世田谷区での住み替えを考えている方のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

