ペット可賃貸を退去するときの原状回復特約とは?ペット不可物件の注意点も
賃貸物件でも、可愛いペットと一緒に生活したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、賃貸物件でペットを飼うときには退去時のことも考えなければ、トラブルが発生する可能性もあります。
ここでは、ペット可賃貸物件を退去するときの原状回復や特約、ペット不可物件の注意点についてご紹介します。
ペット可賃貸物件を退去するときの「原状回復」とは?
ペットと一緒に暮らすことができる「ペット可賃貸物件」ですが、退去時にはペットがつけた傷や汚れを元に戻すための「原状回復」が必要になります。
「原状回復」とは、賃貸物件を「経年劣化」や「通常消耗」を除いて入居前の状態に戻すことです。
ペット可の賃貸物件であれば、生活の中でおきてしまうクロスの汚れや床の傷、クリーニングで除去できる程度の汚れやニオイであれば、経年劣化や通常消耗として考えられるでしょう。
しかし、国が公表している「賃貸住宅の原状回復」ガイドラインでは、ペットがつけた大きな傷やひどい汚れの場合は、入居者が原状回復費用や修繕費を負担することが妥当とされています。
とくに、深い傷や穴、柱の爪とぎ、染みついたニオイなど貼り替えが必要になる場合は請求金額も高額になるため、しつけや対策などが必要です。
ペット可賃貸物件の「原状回復特約」とは?
「原状回復特約」とは、ペット可賃貸物件の契約内容の一つで「ペットがつけた過失部分に関する原状回復費用の負担」に関する項目のことです。
特約の内容はそれぞれなので、「どこがどのような状態になったら、誰がどのくらい負担するのか」などは契約前にしっかり内容を確認しましょう。
また、「ペットがつけた損耗はすべて借主が負担」など、負担する項目や場所が明確にされていなく、借主にとって著しく不利な内容の場合は、特約自体が「消費者契約法10条」に違反するものとして無効になる場合があります。
ペット不可物件でペットを飼っていた場合の原状回復
まず、ペット不可物件でペットを飼うことは契約違反です。
そのため、ペット不可物件での原状回復費用は経年劣化などが考慮されず、全額負担となり高額請求される可能性が高いでしょう。
賃貸物件では守るべき決まりやルールがあり、双方納得して契約が成立します。
決まりを守り、ペット不可物件ではペットを飼わないことが重要です。