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賃貸物件の物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の特徴をご説明

賃貸物件の物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の特徴をご説明

瑕疵物件には、いくつかの種類があります。
賃貸物件を選ぶときは、その特徴をきちんと把握したうえで検討することも必要ですが、「瑕疵があるかどうか」という点もチェックすべきポイントです。
ここでは、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の特徴についてご紹介します。

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瑕疵物件の特徴とは?

賃貸物件のなかには、瑕疵物件を謳ったものもありますが、読み方は「かしぶっけん」です。
いくつか種類があるのですが、そのなかでも多いのが「物理的瑕疵物件」と「心理的瑕疵物件」です。
物理的瑕疵物件とは、建物そのものに何らかの問題があるもののことです。
壁にヒビがあったり、雨もりが起こったりする建物や、設備が古く欠陥がある物件などがこれにあたり、直接生活に影響が出る可能性があるのが特徴です。
また、心理的瑕疵物件とは、いわゆる事故物件のことです。
直接生活に影響がなかったとしても、精神的に抵抗を感じやすいのが特徴です。

物理的瑕疵物件について

賃貸物件のなかに、物理的瑕疵がある場合、快適な生活が難しいことも考えられます。
破損していたり欠陥があったりする物件がこれにあたるのですが、なかには、シロアリなどの被害で躯体に影響があるものもあります。
不動産会社は、賃貸物件を検討している方に告知義務があります。
これを怠った場合は、不動産会社にペナルティーが科せられます。

心理的瑕疵物件について

室内で事件や事故が起きて、人が亡くなっている物件もあります。
殺人事件や自殺などがあった物件や、亡くなってから長く発見されなかった物件などがこれにあたります。
心理的瑕疵については、非常に気にする方とあまり気にならない方がいるため、受け取り方に差があります。
また、建物そのものに劣化や欠損があるわけではないので、生活にダイレクトに影響するわけでもありません。
しかしながら、精神的に不快に感じる方も多いため、瑕疵があると認識され、不動産会社は、賃貸物件を検討する方に対して告知義務があります。
いつまで告知義務があるのか気になる方も多いと思いますが、現在は発生してから3年以内となっています。
ただし、大きい事件や事故の場合は、3年が過ぎていても告知が必要とされています。

心理的瑕疵物件について

まとめ

賃貸物件を選ぶ際に注意したいことに、瑕疵物件があります。
物理的瑕疵とは、建物や設備に劣化などがあるのが特徴です。
心理的瑕疵とは、建物や設備に問題がなくても精神的に抵抗があるもので、事件や事故が発生して亡くなった方がいる場合がこれにあたります。
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