賃貸借契約後に申し込みをキャンセルすることは可能か?注意点など解説
新生活のために目当ての物件を見つけて申し込みをしたけれども、事情が変わってキャンセルしなければいけなくなった方もいると思います。
今回、賃貸借契約の申し込みがキャンセルできるのか、その際の注意点などをご紹介します。
契約前にキャンセルできる?その注意点もご紹介
賃貸借契約の成立までには、通常は申し込みを経て審査を通過するというステップがありますが、その期間であればキャンセルすることは可能です。
契約前というのは、契約書に署名と捺印をして提出する前のことを言い、この時点ではペナルティなしで取り消すことが可能です。
もちろん、この時点では違約金なども発生しません。
しかし、ここには1つ注意しなければならないことがあります。
それが「諾成契約」というものです。
諾成契約とは契約書の提出がなくても、貸主・借主の合意があれば契約成立とみなすもので、これは法的にも問題のないものです。
この諾成契約を採用している場合は、大家さんが入居を許可した時点で契約成立とみなす場合がありますので、契約前の定義が変わることになります。
申し込みの取り消し手続きに関しては、後々のトラブルにつながらないように、重要事項説明の際に必ず確認しておくようにしましょう。
契約後のキャンセルについて
それでは、契約後の場合はどういう対応になるのでしょうか。
またその場合には、支払い済みの費用が戻ってくるのか、追加でかかる費用はどの程度なのかが気になるところです。
実は未入居であったとしても、賃貸借契約の成立前とは異なり、成立後の場合の取り消しは解約扱いとなります。
そのため、契約時に案内されている「退去時」の条件だと考えるべきでしょう。
多くのケースでは、退去時には1か月前までに申請が必要だといわれています。
これは大家さんが次の入居者を見つけるまでの期間として考えられ、その期間に家賃収入がなくなることを回避するための対策です。
そのため、契約後すぐの解約となった場合でも、1か月分の家賃を支払う必要があると考えておきましょう。
そのほか、契約時に支払った敷金や礼金などの費用に関しては全額返金されることは、まずありません。
しかし、入居していない場合は部屋の状態は契約時のままですので、敷金はほぼ返金されるケースもあります。
いずれにせよ、賃貸物件に一度入居するという契約をした以上、全額の返金にはならないことは覚悟しておく必要があることは事実です。
まとめ
賃貸物件の申し込み後にキャンセルしなければならなくなった場合について、契約の前後でどのような違いがあるか、その場合の注意点についてなどをまとめました。
せっかくの新生活が予期せぬ事情で変更になってしまうのは残念なことですが、こういうときこそ、早めに動くことで後々のトラブルを防げるものです。
事態が変わった場合は、すぐに大家さんに連絡を入れることをおすすめします。
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