賃貸物件の壁に関する原状回復についてのご説明
住んでいた賃貸物件から去ることになると、原状回復について考えることになります。
長く暮らしていると床を汚してしまうこともありますが、壁を傷めてしまう場合もあるかもしれません。
ここでは、賃貸物件の壁における原状回復義務についてご説明します。
賃貸物件の原状回復で壁に画鋲の穴をあけてしまった場合について
ポスターやカレンダーを壁に貼って使用する方も多いようです。
画鋲を使用して貼る場合もあるかと思いますが、退去する際はどうすれば良いのでしょうか。
多くの場合、壁に画鋲を使って貼る行為は、普通の暮らし方といった認識がされます。
そのため、借主が費用を負担することはあまりありません。
ただし釘やネジを使用した場合は原状回復義務が発生し、その費用を負担することがほとんどです。
また画鋲を使用した場合であっても、契約書にそれについて記載がある場合は契約内容が優先されるため注意が必要です。
賃貸物件の原状回復で壁に跡が残った場合は?
冷蔵庫を使っていると、壁に電気やけが起こることもあります。
この場合の費用は、ほとんどが大家さんの負担となります。
またポスターやカレンダーなどを長期間飾っていると、その跡が残ってしまうことがあります。
この場合も大家さんがその費用を負担することになるため、入居者が原状回復の負担をすることはほとんどありません。
ただし、入居者自身が指定位置ではない場所に設置した照明によって跡が残ってしまった場合は、原状回復義務が発生するので注意が必要です。
賃貸物件の原状回復で壁にタバコのヤニが付いた場合は?
タバコのヤニは、想像以上に室内に影響を与えるものです。
賃貸物件の壁にタバコによる汚れやヤニによって黄ばみが見られる場合は、入居者が原状回復の費用を負担することになります。
一般的なハウスクリーニングできれいになる場合は費用はあまりかかりませんが、きれいにならないようなひどい状態にある場合は費用もそれなりにかかります。
こういったことを避けるためにも、入居時は日頃から掃除をこまめにおこなったり、空気洗浄機を使用したりして対策することをおすすめします。
まとめ
賃貸物件の原状回復義務は、壁にも発生します。
画鋲の跡や冷蔵庫の跡などは入居者が負担することはありませんが、釘や指定位置以外に自分で持ち込んだ照明によってできた跡については、義務が生じることもあります。
またタバコによる汚れやにおいは、一般的なハウスクリーニングできれいになる場合はあまり気にしなくて良いですが、ひどい汚れがある場合は費用を負担することになります。
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