賃貸契約における善管注意義務とはなに?違反するとどうなるの?
賃貸物件へお住まいを検討されている方、もしくは住まわれている方のなかには、賃貸借契約における善管注意義務についてご存じない方も多いのではないでしょうか。
ここではそんな方に向けて、賃貸借契約における善管注意義務とは何か、善管注意義務に違反した場合はどうなるのかご紹介します。
賃貸借契約における善管注意義務とは?
善管注意義務とは、民法第400条により定められている「善良なる管理者の注意義務」の略称のことです。
善管注意義務は、賃貸物件の契約だけでなく、さまざまな場面で発生しています。
賃貸借契約での善管注意義務とは、賃貸物件を契約した賃借人として、退去まで部屋を大切に管理しなくてはならない義務のことです。
善管注意義務に違反した場合は、退去時に多額の修繕費用を請求される恐れがあります。
賃貸借契約における善管注意義務違反とは?違反したらどうなる?
賃貸物件で善管注意義務に違反してしまった場合、先述したように退去時に多額の修繕費用が発生する可能性があります。
また、通常では返金されるはずだった敷金などが、善管注意義務に違反した場合は返金されないことも考えられます。
善管注意義務違反に該当する具体的な例は、次のとおりです。
●適切な換気をおこなわなかったことや雨で濡れた箇所を放置したことなどが原因となり、壁や天井にカビや腐食が発生した
●喫煙により壁や天井に汚れやにおいが残った
●トイレや風呂に流してはいけない物を流した結果、詰まらせ故障させてしまった
●水回りの掃除を十分におこなわなかった結果、水垢やカルキなどが取れなくなってしまった
●風呂の蛇口を閉め忘れて水を出しっぱなしにしたことで、水漏れを起こしてしまった
つまり、生活するうえで対処すれば防げたにもかかわらず、賃借人がそれを防がなかった場合、善管注意義務違反とみなされるのです。
ただし、善管注意義務違反に該当する例はボーダーラインの設定が困難で、管理会社や大家さんによって考え方が異なるため注意が必要です。
まとめ
今回は、賃貸物件での賃借人の善管注意義務について、善管注意義務違反の具体例もあわせてご紹介しました。
善管注意義務とは、民法第400条により定められている「善良なる管理者の注意義務」の略称のことです。
善管注意義務違反になってしまうと、多額の修繕費用を請求されるおそれがあります。
善管注意義務については賃貸借契約書に記載されているため、気になる点は事前に確認しておくと良いでしょう。
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