賃貸経営のリスクの1つである賃借人の高齢化とは?リスクへの対策もご紹介
超高齢化社会になるといわれる日本で、賃借人が高齢化するリスクは避けては通れません。
そして近年、高齢者の入居をこばむより、どうしたら高齢者の賃貸需要を取り込めるかを考えるオーナー様が増えています。
そこで今回は、賃貸経営をしているオーナー様向けに、賃借人が高齢化してきた場合のリスクや対策についてご紹介します。
賃貸経営で考えたい賃借人が高齢化してきた場合のリスクとは
賃借人が高齢化してきた場合の賃貸経営のリスクには、賃借人が亡くなる場合や認知症になる可能性があることが挙げられます。
賃借人が孤独死してしまった場合、賃貸借契約の効力はどうなるのか気になることでしょう。
賃借人に相続人がいる場合、賃貸借契約は契約者の法定相続人へ移行します。
そのため、家賃などを滞納している場合は、相続人に請求して契約解除の措置をとることができるでしょう。
相続人がいるかどうかわからない場合は、裁判所に申し立てをし、相続財産管理人が選出されたら賃貸借解除ができます。
相続人がいるかいないかで賃借人の死後の手続きが変わるので、契約時に相続人について確認しておく必要があるでしょう。
次に、賃借人が認知症になったときに生じるリスクも確認していきましょう。
賃貸借契約は財産の1つなので、賃借人が認知症になった場合は賃借人の子どもであっても勝手に契約を解除できません。
一般的には成年後見制度で後見人を選出して手続きしますが、これは親族でないと申し立てができない制度です。
そのため、親族に後見人選任の申立てをしてもらうように依頼する必要があります。
もしものときのために、賃借人の親族についても知っておく必要があるでしょう。
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賃貸経営に必要なリスク対策!賃借人が高齢化しているケース
賃借人が高齢化することを考えて、リスク対策をしておくことは賃貸経営で大切です。
契約時に相続人や親族について書面で残しておくのも1つの方法でしょう。
また、認知症になったときには、症状が軽度のうちに本人に後見人選任の申立てをするように依頼するのも1つの方法です。
さらに、賃貸借契約書に高齢者の居住の安定確保に関する法律の借地借家法30条の特例を取り入れる方法があります。
これは、賃借人が死亡した場合には賃貸借契約は終了するという内容を入れることができる特例です。
ただし、この特例を入れるためには、終身建物賃貸借事業者としての都道府県知事の認可や、60歳以上の賃借人に対し終身にわたって賃貸するものであることなどの条件をクリアしなければいけません。
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まとめ
賃借人が高齢化してきた場合のリスクと賃貸経営でできる対策をご紹介しました。
契約時に書面を残しておくのは基本的な対策ですが、入居がスタートしてから定期的に入居者とコミュニケーションをとることも対策になります。
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