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普通借家契約と定期借家契約の違いは何?メリット・デメリットをご紹介!

普通借家契約と定期借家契約の違いは何?メリット・デメリットをご紹介!

賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類がありますが、その違いをご存じでしょうか。
契約更新など明確に違いがあるため、契約前に事前に確認しておく必要があります。
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いやメリット・デメリットをご紹介します。

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普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約と定期借家契約の最大の違いは、契約期間の更新の有無にあります。
普通借家契約は契約期間が満了になっても、借主の意思で契約を更新でき、貸主から一方的に退去を命じられることは原則ありません。
一方の定期借家契約は、契約期間が満了すると借主の意思では契約更新できず、退去しなければなりません。
ただし、貸主の許可が得られれば更新ではなく再契約をおこない、住み続けられるケースもあります。
なお、いずれの契約も賃借料増減請求が認められています。
普通借家契約では、賃料に関する特約は無効とされ、借主の賃借料増減請求が可能です。
ただし、定期借家契約においては、特約内容が明確かつ客観的な場合には特約が有効とされる点で、普通借家契約とは異なります。

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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリット

普通借家契約のメリットとして、借主の意思により契約更新ができることが挙げられます。
貸主に正当な事由がない限り契約は自動更新となるため、更新手続きや再契約といった手間が不要です。
さらに、一般的には普通借家契約の賃貸物件が多くなっているため、希望条件にマッチするお部屋も見つけやすいでしょう。
一方、定期借家契約では、賃料が比較的抑えられるのがメリットです。
契約期間に定めがあり、そもそも借り手が見つかりにくい物件であるため、周辺物件よりも賃料を抑えて借り手がつきやすくしているケースもあります。

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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリット

普通借家契約のデメリットは、契約に関する条件交渉が難しいことです。
契約更新などの面で借主に都合の良い契約方法のため賃料の交渉などが難しく、契約更新時の賃料改定なども前向きな交渉は期待できないでしょう。
一方、定期借家契約では、契約更新ができないことがデメリットとして挙げられます。
貸主の許可により再契約できることもありますが、原則として契約期間満了時には退去する必要があります。
また、契約期間中に途中で解約することもできません。
転勤や病気などにより、どうしても住み続けることが難しい場合を除いて、途中解約は不可となっています。
強制的に解約した場合は、当初の契約期間分の賃料を請求される可能性があることを覚えておきましょう。

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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリット

まとめ

借主の意思で契約更新ができる普通借家契約と異なり、定期借家契約は契約期間満了に伴い退去となります。
貸主次第で再契約可能ですが、原則契約更新不可・途中解約不可であることは理解しておきましょう。
それぞれの契約の違いを理解して、ご自身に適した物件を探してみましょう。
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